| 引き直し計算の結果、過払い金が発生した場合には、債権者に対し、返還を求めます。 債権者が任意に返還しない場合には、裁判を起こして、過払い金を請求します。
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                    | ※ | 当事務所では、過払金の返還について消費者金融業者等と交渉を行っております。業者が任意に返還に応じない場合や、過払金の金額について相手方業者と話し合いがつかない場合には、積極的に訴訟を起こして返還を求めております。 | 
                  
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                    | ■ 過払金の金額について業者と話し合いがつかない場合の具体的事例 | 
                  
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                    |  | 業者が大幅な減額を要求して(EX.半額しか返還できないとか)返還を拒むとき | 
                  
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                    |  | 一旦完済して、次の借入までに長期間(1年以上、場合によっては数ヶ月でも)の利用停止期間があって、完済した取引とその後に借り入れた取引を一個の連続した取引と見るかどうかについて業者と見解が異なるとき | 
                  
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                    | ※ | 上記Aの場合、業者は完済した契約と取引中断後新たに借り入れた契約は別の契約であり、別々に計算するよう主張してきます。 別々に計算してしまうと大幅に過払金が減少してしまいます。 | 
                  
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                    | ■ | この問題に関して最高裁で判決がおりましたが、以下のような事を立証しないと消費者側にとって大変厳しい内容となります。 | 
                  
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                    | ア | 1個の連続した取引と評価してもらうためには、完済した取引の契約証書を 返還してもらってない。
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                    | イ | 完済後カードの失効手続をしていない。 | 
                  
                    | ウ | 完済後取引が中断していた期間がそれほど長くない。 (具体的な期間の長さは判断されませんでした。)
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                    | エ | 取引がなかった時期に業者からの融資の勧誘があったかどうか、書面で証明できる場合。 | 
                  
                    | オ | 完済後再び借り入れる際に業者からの勧誘があったかどうか、書面で証明できる場合。 | 
                  
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                    | 上記のア〜オのことを書面上で証明できた場合で、事実上一個の連続した取引であると評価してもらう必要があります。 | 
                  
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