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任意整理とは、裁判手続きを利用しないで、私ども司法書士や弁護士(以下司法書士等という)が皆さんの任意整理の代理人として各債権者(サラ金業者やクレジット会社等、以下同じ)と個別に返済計画を交渉し和解をすることで、皆さんの生活を立て直していくという債務整理手続きです。
しかし、皆さんが今まで支払っていたままの金利や毎月の返済額で和解し今後もそれに従って返済していくということではありません。通常の場合は、任意整理を依頼された私ども司法書士等は、皆さんの現在の借金の本当の額を各債権者と取決めます。場合によっては、任意整理を受任した司法書士等が債権者に対して裁判を起こし、払いすぎたお金(過払い金)を取り戻すこともあります。
利息制限法で定められた上限金利は、年15〜20%であったにもかかわらず、(テレビCMをしていた大手消費者金融業者を含めた)債権者の多くは、年29%ぐらいの違法な金利を徴収していましたので、皆さんは支払う義務のない金利を支払っていたといってもよいでしょう。
そこで任意整理を受任した司法書士等は、違反した超過利息(あなたが払いすぎた超過利息のこと)を利息制限法に計算しなおすことにより、法律上正しい借金の額がいくらであるかを確定し、皆さんの支払える金額で返済計画を交渉します。しかも任意整理を司法書士等に頼んだ場合は、原則、将来的に支払うべき利息を全てカットして債権者と和解します。このように、任意整理を司法書士等に頼んだ場合、皆さんの支払うべき借金は減少する可能性があります。
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